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運営規定の概要等の重要事項

(事業の目的)

株式会社大石コーポレーションが開設する居宅介護支援クローバー(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

当事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、利用者の立場にたって援助を行う。

事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供される中立公正な立場でサービスを調整する。

事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。

(1)名称 居宅介護支援クローバー (2)所在地 静岡県静岡市葵区北3-23-9

(職員の職種、員数及び職務内容)

当事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1)管理者1名 管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理及び業務の管理を一元的に行なうとともに、自らも指定居宅介護支援の提供にあたるものとする。

(2)介護支援専門員1名以上 介護支援専門員は指定居宅介護支援の提供にあたる。(3)事務職員 必要に応じて配置する。

(営業日及び営業時間)

第5条 当事業所の営業日及び営業時間はつぎのとおりとする。

営業日 月曜日から金曜日までとする。(祝日、8月13日から8月16日及び12月29日から1月3日までを除く)

営業時間 午前9時から午後5時までとする。

(指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)

指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。ただし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は、利用料を徴収しない。

介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して、支援する上で解決しなければならない課題の把握及び分析を行い、その課題に基づき居宅サービス計画を作成する。利用者による居宅サービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対し提供し、居宅サービス計画及びサービス事業者に関し利用者の同意を得た上で、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行なう。居宅サービス計画を作成際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付する。適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者が介護保険施設への入所等を希望した場合は、介護保険施設への紹介その他便宜を提供する。課題の分析について使用する課題分析票は全国社会福祉協議会方式等を用いる。

介護支援専門員は、必要に応じてサービス担当者会議を利用者の居宅等で開催し、担当者から意見を求めるものとする。

介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握(以下「モニタリング」)するとともに、少なくとも1月に1回訪問することにより利用者の課題把握を行い、居宅サービス計画の変更及びサービス事業者等との連絡調整その他便宜の提供を行い、少なくとも1月に1回モニタリングの結果を記録する。介護支援専門員は、必要に応じサービス担当者会議を当該事業所等で開催し、担当者から意見を求めるものとする。

通常の実施地域内での交通費は無料とする。

(通常の実施地域)

通常の実施地域は静岡市葵区、駿河区とする。(旧安部6村地区を除く)

(相談・苦情対応)

当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援または居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。

(事故処理)

当事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。

当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

当事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、虐待防止のための指針を整備するとともに、必要な体制の整備を行い、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めるものとする。

(その他運営についての留意事項)

当事業所は、介護支援専門員の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。採用時研修 採用後1ヶ月以内 継続研修 年1回以上

従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社大石コーポレーションと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

介護支援専門員の勤務体制

管理者兼介護支援専門員(常勤) 大石 文代  介護支援専門員(常勤) 大石 和美

介護支援専門員(常勤) 笹下 祐子  介護支援専門員(常勤) 野田 みさき

 

福祉サービス第三者評価の実施状況

実施の有無 ( 無 ) 実施年月日 ( 未実施 ) 評価機関 ( 未実施 ) 評価結果 ( 未実施 )

 

苦情処理概要

利用者からの相談又は苦情に対応する常設の窓口及び担当者

常設窓口 居宅介護支援クローバー 静岡市葵区北3-23-9  TEL 054-297-5028 FAX 054-297-5029

担当者  管理者 大石 文代

 

公的機関の苦情相談窓口

静岡市介護保険課   054-221-1377  静岡国保連介護保険課 054-253-5580

行政書士&介護社長🍀大石勝正

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お問い合わせ

​静岡市葵区北3丁目23番9号
TEL  054-297-5028
FAX  054-297-5029
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